2007年04月14日
年金一元化法案 閣議決定 パートの加入基準拡大
政府は13日、公務員や私学教職員が加入する共済年金の優遇制度を廃止し、平成22年度から会社員の厚生年金に統合する年金一元化法案を閣議決定した。
パート社員の厚生年金加入基準拡大も盛り込まれており、政府は同日中に法案を国会提出する。
国会日程が厳しいため今国会での審議入りは困難な情勢だが、早いものは20年度からの実施が予定されているため、政府・与党は秋の臨時国会での成立を目指す。
厚生、共済両年金の一元化は、「官民格差」の象徴とされてきた共済年金の優遇策を厚生年金に合わせる形で段階的に見直し、「共済年金」の名称も廃止する。
主な改正点は、
▽恩給制度時代に働いていた公務員OBの年金給付財源として税投入する「追加費用」を20年度から減額し、公務員OBの年金額を最大10%カット
▽共済の保険料率を22年から段階的に引き上げ、公務員共済は30年、私学共済は39年に厚生年金の最終保険料率18・3%にそろえる
▽共済のみの上乗せ支給制度「職域加算」は22年に廃止
▽会計処理は特別会計「厚生年金勘定」に一本化
など。
企業年金を参考に、職域加算の代替措置として検討されてきた新たな公務員上乗せ年金は法案に盛り込まれなかったが、付則で「19年中に検討し別に法律で創設」と明記し、道筋を付けた。
一方、パート社員の厚生年金加入基準拡大は、23年9月から実施する。
(1)週20時間以上勤務
(2)月収9万8000円以上
(3)勤務期間1年以上
のすべてを満たす人が対象で、従業員300人以下の中小企業や学生は除外。
健康保険と介護保険も同じ基準で同時に拡大する。
パート労働者の厚生年金の適用拡大を盛り込んだ年金一元化関連法案では、新たに適用対象となる人がわずか10万~20万人に絞られる見通しで、首相官邸主導の「再チャレンジ支援策」としては極めて不十分な内容となった。
厚生労働省は「就職氷河期に社会に出たフリーターが将来、低年金となるのは見過ごせない」(幹部)との問題意識から出発したはずだった。
全国のパート約1200万人のうち約900万人は厚生年金が未適用だが、今回の案では新規加入はこの1~2%にとどまる。
正社員とパートの格差是正には程遠く「何のための拡大か」と疑問の声が上がっている。
最大の原因は、パート雇用の多い流通、外食業界が新たな保険料負担を嫌って反対したこと。
さらに、業界が「主婦パート本人も反対だ」と主張したため、参院選を意識した与党議員が“骨抜き”に走る展開となった。
実質的な議論は昨年末からと時間が短く、論議は適用の要件に終始。
主婦パートら保険料負担のない「第三号被保険者」の問題など、年金制度の根本的な課題が取り上げられることはなかった。
2007年4月13日(産経新聞)Yahoo!ニュース より
年金問題はこれからどんどん大きくなっていく課題です。
特に40歳代より若い人にとっては深刻な問題です。
この国会で審議されてはいるものの、本当の意味で危機感を持った論議がなされていない気がします。
国会議員も議員年金があるし、官僚も国家公務員で年金は一般庶民よりも優遇されています。
このような人たちがいくら国会で論議を行っても、何らかのしがらみ、つまり自分が不利にならなかったり、関連企業の圧力を避けるための答弁ばかりだと感じられるからです。
野党もそんなに影響力を持っていません。
官僚にもとめても同じです。
奴らは自分たちの保身ばかり考えて仕事しています。
これからの日本を、国民を心から考えて、変えようとしてくれる代議士がいないのでしょうか?
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年金給付と保険料について
現在の日本の公的年金制度では、20歳になったら国民年金の保険料を支払わなければなりません。
「年金制度」自体は誰もが知ってはいるものの、それに関わる仕事をしていないかぎりあまり詳しくないのが現状です。
年をとると必ず関わることになる「年金」の知識は、知って損することはありません。
「年金」と名の付くものについての情報を、いろいろ調べてみました。
◆年金給付
・60歳代前半の在職老齢年金の一律2割支給停止を廃止。
・65歳以降の老齢厚生年金の繰り下げ制度の導入。
・70歳以上の在職者に60歳代後半の在職老齢年金のしくみを適用。(ただし、保険料納付はなし)
・特別障害給付金制度の創設。
・障害基礎年金の受給権者は、65歳以降老齢厚生年金又は遺族厚生年金との併給が可能。
・離婚した時に婚姻期間の厚生年金の分割が可能。(ただし、夫婦間の合意または裁判所の決定が必要)
・離婚した時に第3号被保険者期間について厚生年金の分割が可能。
・子のいない30歳未満の妻に対する遺族厚生年金は5年間の有期年金とし、中高年寡婦加算の支給は夫死亡時40歳以上を対象とする。
・保険料納付実績や年金見込額等の年金個人情報の定期的な通知とポイント制の導入。
◆保険料
・厚生年金保険料は、2004年10月から保険料率(労使折半)を毎年0.354%引き上げ、2017年9月から18.3%に固定する。
・国民年金保険料は、2005年4月から毎年280円ずつ引き上げ、2017年度には月額16,900円に固定する。
・若年者納付猶予制度の創設。
・保険料の申請免除等の承認期間の遡及。
・多段階免除制度の導入。
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より
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公的年金制度改革2004年改正
現在の日本の公的年金制度では、20歳になったら国民年金の保険料を支払わなければなりません。
「年金制度」自体は誰もが知ってはいるものの、それに関わる仕事をしていないかぎりあまり詳しくないのが現状です。
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2004年改正では、保険料負担と年金給付のバランスを図るため、基礎年金の国庫負担割合を2分の1へ引き上げ、保険料負担の上限を固定し、およそ100年かけて積立金を取り崩し年金給付に充当させ、最終的に年金給付費用1年分程度の積立金を残します。
また、社会全体の所得や賃金の変動や平均余命の伸びに応じて、年金額の改定率が自動的に設定し給付水準を調整するマクロ経済スライドの仕組みを導入して、年金給付をゆるやかに削減し給付水準50%を確保するとしました。
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より
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日本の公的年金制度改革
現在の日本の公的年金制度では、20歳になったら国民年金の保険料を支払わなければなりません。
「年金制度」自体は誰もが知ってはいるものの、それに関わる仕事をしていないかぎりあまり詳しくないのが現状です。
年をとると必ず関わることになる「年金」の知識は、知って損することはありません。
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1961年の国民年金制度の本格的な発足によって国民皆年金の体制が実現してから、公的年金制度は何度も改正されているが、1985年の改正は最も大きく、全国民共通で全国民で支える基礎年金制度が創設されました。
1985年改正
・制度成熟期に加入期間が40年に延びることを想定して、給付単価・支給乗率を段階的に逓減する給付水準の適正化。
・サラリーマンの妻の国民年金への加入(第3号被保険者制度の創設)による女性の年金権を確立。
・20歳前に障害者となった者に対する障害基礎年金の保障。
・5人未満の法人に対する厚生年金の適用拡大。
・女性の老齢厚生年金の支給開始年齢を2000年までに段階的に55歳から60歳に引き上げ。
1989年改正
・完全自動物価スライド制の導入。
・学生の国民年金への強制加入。
・国民年金基金の創設。
1994年改正
・60歳代前半の老齢厚生年金の定額部分の支給開始年齢を2013年までに段階的に60歳から65歳に引き上げ。
・在職老齢年金を賃金の増加に応じて賃金と年金額の合計額が増加する仕組みへの変更と失業給付との併給調整。
・賃金再評価を税・社会保険料を除いた可処分所得の上昇率に応じた方式へ変更。
・育児休業中の本人負担分の厚生年金保険料を免除。
1996年改正
・旧公共企業体3共済(JR、JT、NTT)の厚生年金への統合。
2000年改正
・老齢厚生年金の報酬比例部分を2025年までに段階的に60歳から65歳に引き上げ。
・65歳以降の年金額は物価スライドのみで改定。
・厚生年金の報酬比例部分の給付を5%適正化、ただし従前額を保障。
・厚生年金加入を70歳未満まで拡大し、65歳~69歳の在職者に対する在職老齢年金を創設。
・賞与等にも同率(13.58%)の保険料を賦課し、給付に反映する総報酬制の導入。
・育児休業中の事業主負担分の厚生年金保険料の免除。
・国民年金保険料の半額免除制度と学生納付特例制度の創設。
2001年改正
・農林漁業団体職員共済組合の厚生年金への統合。
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公的年金の損得勘定
現在の日本の公的年金制度では、20歳になったら国民年金の保険料を支払わなければなりません。
「年金制度」自体は誰もが知ってはいるものの、それに関わる仕事をしていないかぎりあまり詳しくないのが現状です。
年をとると必ず関わることになる「年金」の知識は、知って損することはありません。
「年金」と名の付くものについての情報を、いろいろ調べてみました。
日本政府は「公的年金は個人の積立ではなく世代間扶養の仕組みであるから、損得勘定は不要」とする立場をとっています。
一方、報道機関や専門家は世代毎の公的年金の受給額と負担額を比較し、将来の受給世代では負担額に見合った受給額を得られないことを指摘しています。
これはスウェーデンなど北欧で既に社会問題として指摘され、それらの国の年金改革の原動力となった問題です。
この指摘に対して、日本政府は支払額と支給額の比率を1.7倍として、国庫負担を1/2であるから平均としては得であると試算しているが、この試算には以下に示す問題があります。
国庫負担が1/2であるなら、単純計算で行くと、2倍とならなければならないがシステムの存続のためにはお金が必要ということもあり、この1.7倍という数字は妥当のようにも思われます。
しかし、この1.7倍という数値は、60歳の人間の平均余命をもとに出した数値であり、年金を払い60歳まで生きることができた人間の中での平均が1.7倍ということです。
これは個人勘定で言えば、一番損をしている、老齢年金の受給年齢に達するまでに死亡してしまった人を除いた平均という試算です。
この60歳までに死亡してしまう人をも考慮すると、つまり年金を払いはじめる20歳時点の平均余命をもとに、平均数値を考えないといけないことになります。
すると、これは1.2倍を少し超える程度という結果なのです。
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